2018年9月26日
教材作成者必見、「著作権法一部改正に関するシンポジウム」開催
日本著作権教育研究会は、法案が成立した「著作権法第35条の一部改正」に関するシンポジウムを、10月26日に都内で開催する。
第196回通常国会で可決成立した同法律改正案には、第35条(学校その他の教育機関における複製など)の改正が含まれている。同条の改正は、2004年改正以来14年ぶりで、今回は教育現場からの要望が大きかった著作物の公衆送信での利用について大幅に改正された。
そこで同研究会は、文化庁と日本文藝家協会の協力を得て今回のシンポジウムを開催することにした。
今回の法改正は、インターネットによる教材の配信に大きな可能性を持たせたものであると思われるが、利用形態はどこまで可能になるのか、また、教材作成の際にどのような責任が生じ、どのようなリスクが伴うのかを、講演者の話をもとに参加者全員で考える。
基調講演は、文化庁長官官房著作権課専門官の大野雅史氏が「著作権法の一部を改正する法律の概略」のテーマで、また、日本文藝家協会副理事長の三田誠広氏が「(仮題)新35条のもたらす可能性」のテーマで行う。
開催概要
開催日時:10月26日(金)13:20~16:30(受付13:00〜)
開催場所:東京国際交流館プラザ平成 日本学生支援機構(JASSO)[東京都江東区青海2-2-1]
対 象:短大大学大学院教職員、小中高教諭、都道府県市教育委員会、専門学校・専修学校教員、教育教材出版社・印刷会社・Web教育配信企業などで教材制作に携わる関係者など
参加費:無料(要事前申込)
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