2025年1月14日
文科省「初等中等教育段階における 生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」の概要
文部科学省は昨年12月26日、「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表した。
昨今急速な進化を遂げ、産業界や社会生活の多様な場面で活用される「生成AI」を学びの現場でいかに活用するかが求められている。
ガイドラインでは、「現行の学習指導要領は、AI の存在を前提として、生きて働く「知識及び技能」、未知の状況にも対 応できる「思考力、判断力、表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」といった、社会の変化が加速し、複雑となるこれからの時代に必要な資質・能力を確実に育成することを目指している。」とした上で、「AI 時代を生きる子供たちが生成 AI をはじめとするテクノロジーをツール として使いこなし、~中略~ 学習指導要領に示す資質・能力の育成に向けて適切に生成 AI と向き合い、利活用することができるよう、学校現場の視点から基本的な方針及び実務的なポイントを示すことが求められている。」としている。
生成AIをどのように位置づけ、どのように学びに活かしていくかを示しているガイドラインから、学校現場で確認したい部分を原文のまま引用する。生成AIの活用を考えたとき確認のために活用してほしい。
□学校現場において押さえておくべきポイント
□教職員が校務で利活用する場面
□児童生徒が学習活動で利活用する場面
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver. 2.0)【概要】
【以下、原文のまま】
学校現場において押さえておくべきポイント
「1.生成 AI について」で示したとおり、学校現場においては、テスト問題や各種文書のたたき台作成等の校務において生成 AI の利活用が進むほか、児童生徒の学習場面においても、一人一人のニーズや特性に合った学びを実現したり、新たな視点やより深い視点の出力から学びをより一層深めたりするなどの利活用が進むことが予想される。ここでは、「2.基本的な考え方」で示した考え方に基づき、学校現場での適切な生成 AI の利活用の実現に資するよう、以下①~⑤の観点で共通して押さえておくべきポイントを整理した。また、「3-1.教職員が校務で利活用する場面」、「3-2.児童生徒が学習活動で利活用する場面」、「3-3.教育委員会が押さえておくべきポイント」では、各場面や主体に応じてこれら5つの観点に基づき整理しているため、必要な箇所を参照いただきたい。
① 安全性を考慮した適正利用
人間中心の原則に基づき生成 AI の利活用に関するリスクに対応するためには、関係法令を遵守した利用を前提とし、開発者や提供者の想定する範囲内での生成 AI サービスの適正な利活用を行うことが重要である。具体的には、年齢制限や保護者の同意の必要性、生成物のライセンスの所在など、生成 AI サービスの提供者が定める最新の利用規約を確認し、遵守する必要がある。
② 情報セキュリティの確保
学校現場において安全に生成 AI を利活用するためには、情報セキュリティの確保が重要である。文部科学省が策定する最新の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考にしながら、教育委員会は、学校現場の実態に即した教育情報セキュリティポリシー14等の策定・必要に応じた見直しを行い、教育委員会・学校現場においてはそれらを遵守する必要がある。
③ 個人情報やプライバシー、著作権の保護
学校現場での適切な情報の取扱いの観点では、プライバシーを尊重し個人の権利利益を保護するため、個人情報保護法等の関係法令等を遵守する必要がある。また、生成 AI サービスの利活用時には、意図せず他人の著作権を侵害してしまわないように、生成 AI と著作権制度について正しく理解する必要がある。
④公平性の確保
特定の個人ないし集団への人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様な背景を理由とした不当で有害な偏見及び差別が生じることを避けるため、生成 AI の学習データや入力するプロンプト、連携する外部サービス等によってバイアスが含まれ得ることに留意し、公平性を欠くことがないよう、人間の判断を介在させる必要がある。
⑤ 透明性の確保、関係者への説明責任
生成 AI サービスの利用目的やその態様、リスク等の必要な情報を整理し、関係者に提供することが重要である。各地域や学校の実態を踏まえ、必要に応じて教職員や児童生徒、保護者等への説明の機会や問合せの窓口を設けることも考えられる。
教職員が校務で利活用する場面
(1)基本的な考え方
生成 AI は様々な情報を整理し出力することができ、民間企業においても業務の効率化・高度化の観点で積極的に活用されている。教育は、教師と児童生徒の人格的な触れ合いを通じて行われるものであり、適切な指導計画や学習環境の設定、丁寧な見取りと支援といった、学びの専門職としての教師の役割は、生成 AI が社会インフラの一部となる時代において、より重要なものになるという認識の下に、授業準備や各種文書のたたき台作成を含む校務において利活用することで、校務の効率化や質の向上等、教職員の働き方改革につなげていくことが期待される。また、教職員自身が生成 AI の利活用を通じて新たな技術に慣れ親しみ、利便性や懸念点、賢い付き合い方を知っておくことは、児童生徒の学びをより高度化する観点からも重要である。
以上のことから、教職員が生成 AI の仕組みや特徴を理解した上で、生成された内容の適切性を判断できる範囲内で利用するという前提で、校務において生成 AI を積極的に利活用することは有用であると考えられる。
(2)具体的な利活用場面
教職員による利活用例としては、以下のような授業準備・部活動・生徒指導などの児童生徒の指導にかかわる業務への支援、教務管理・学校からの情報発信・校内研修などの学校の運営にかかわる業務への支援、外部対応への支援などが考えられる。
利活用の際には、生成 AI から一度で求める出力がなされることを期待せず、複数回の対話の中で求める出力に近づけていくことや、生成 AI の出力はあくまでも参考の一つであることを認識し、教職員自らがチェックし推敲・完成させるなど、最後は自分で判断し、生成 AI の出力を踏まえた成果物に自ら責任を持つという基本姿勢が重要である。
(3)利活用の際のポイント
校務における生成 AI の積極的な利活用を実現するため、基本的な考え方に留意した上で、以下 の点についても考慮する必要がある。
① 安全性を考慮した適正利用 教育委員会の方針に基づき利活用すべきである。生成 AI サービスの多くは約款に基づく外部サービ スとして提供されており、簡易に利用できるが、私用アカウントや教育情報セキュリティ管理者の許可を得ていない私用端末を用いてはならない。また、出力結果のライセンスの所在など、生成AI サービ スの提供者が定める最新の利用規約を確認し、遵守する必要がある。
② 情報セキュリティの確保 教育委員会が示す教育情報セキュリティポリシーや実施手順、及びそれに基づく教育情報セキュリティ管理者の指示等を遵守する必要がある。個別契約等に基づき適切なセキュリティ対策が講じられた 環境で生成 AI を運用しているような場合を除き、プロンプトに重要性の高い情報 21である成績情報 等を入力してはならない。
③ 個人情報やプライバシー、著作権の保護 学校現場において教職員が生成 AI を利活用する場合、最新の「教育データの利活用に係る留意 事項」等も参照しながら、個情報保護法等の関係法令等を遵守し、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な措置を取る必要がある。例えば、生成 AI サービスに個人情報を含むプロンプトの入力を行う場合には、生成 AIサービスの提供者が当該個人情報を機械学習に利用するか否か等を十分に確認すべきである。この際、生成AI サービスに個人情報を含むプロンプトを入力し、当該個人情報がプロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合には、個人情報保護法違反となり得る。
著作権については、著作権法第35条の適用を考える場合、教師が、既存の著作物と同一又は類似のものを、学校のHPに掲載することや、保護者向けの学級通信や職員会議・PTA 活動で利用するなどの授業目的の範囲を超えて利用する場合は、授業の過程における利用には当たらず、同条が適用されないため、他の権利制限規定の適用がない場合は著作権侵害となる可能性がある。また、個々の児童生徒が購入することを想定して販売されている問題集等を1部購入して、コピーして配付することは、著作権者の利益を不当に害する場合として同条の適用がないと考えられている。生成AIを利用する場合もこれらの考え方は同様となり、同条の適用について確認する必要がある。
④ 公平性の確保
校務での利活用を想定する場合、データの分析や抽出に生成 AI を利活用することも考えられる。ハルシネーションやバイアス等の生成 AI の特徴も意識した上で、出力された内容を取り入れるかどうかは教職員が判断しなくてはならない。
⑤ 透明性の確保、関係者への説明責任
学校現場で利活用する際に必要となる情報を教育委員会に共有するなど、教育委員会と一体となって適切な生成 AI の利活用を進めるべきである。学校の管理職は、生成AIについてどのような運用が行われているかを把握した上で、適切な利活用がなされているかどうかを適時確認する必要がある。その際、働き方改革など、生成 AI の利活用を進める趣旨や目的についての共通理解を図り、利活用を通じて得られた成果は積極的に教職員全体に共有していくことが重要である。
児童生徒が学習活動で利活用する場面
(1)基本的な考え方
児童生徒の学習場面での利活用に当たっては、生成AIと人間との関係を対立的に捉えたり、必要以上に不安に思ったりするのではなく、生成AIは使い方によって人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれる有用な道具にもなり得ることを理解した上で、発達の段階や情報活用能力の育成状況に十分留意しつつ、リスクや懸念に対策を講じた上で利活用を検討すべきである。
利活用の適否の判断に際しては、学習指導要領に示す資質・能力の育成につながるか、教育活動の目的を達成する観点で効果的であるかを吟味する必要がある。具体的には、児童生徒にハルシネーションやバイアス等の生成AIの基本的な仕組みや特徴を理解させた上で、生成AIに全てを委ねるのではなく自己の判断や考えが重要であることを十分に認識させられるか、適正な評価の阻害や不正行為に繋がらないか、生成AIの出力を基に深い意味理解を促し、思考力を高める使い方をできるかなど、発達の段階や各教科等における学習の状況等を含む児童生徒の実態を踏まえ、そうした教育活動が可能であるかどうかの見極めが重要である。
なお、学習課題やテストの内容によっては、児童生徒が生成AIを用いることで簡単にこなせる可能性があることも前提に、課題の内容等を吟味することや、問題の本質を問うこと、深い意味理解を促すことを重視した授業づくりを行うことも期待される。
(2)具体的な利活用場面
児童生徒の生成 AI の利活用場面としては、「生成AI自体を学ぶ場面(生成AIの仕組み、利便性・リスク、留意点)」、「使い方を学ぶ場面(より良い回答を引き出すための生成AIとの対話スキル、ファクトチェックの方法等)」、「各教科等の学びにおいて積極的に用いる場面(問題を発見し、課題を設定する場面、自分の考えを形成する場面、異なる考えを整理したり、比較したり、深めたりする場面等での利活用)」等が考えられる。それぞれの場面を意識しつつ、組み合わせたり往還したりしながら情報活用能力の一部として生成 AI の仕組みへの理解や生成AIを学びに生かす力を高め、「日常使いする(生成AIを検索エンジンと同様に普段使いする)」ことも視野に入れていくことが考えられる。
なお、小学校段階の児童が直接利活用することについては、発達の段階等を踏まえたより慎重な見極めが必要である。例えば、情報モラル教育やプログラミング教育の一環として教師による生成AIとの対話内容を数多く提示することなどを通じて基本的な事項を学んだり、生成 AI に関する体験を積み重ねることで生成AIについての冷静な態度を養ったりしていくことが重要と考えられる。
このような考え方を踏まえて、学習場面において利活用が考えられる例、不適切と考えられる例としては以下のような内容が考えられる。これらはあくまでも一例であって、その適否については各学校現場の実態に即して適切に判断されるべきである。
(3)利活用の際のポイント
教育活動の目的を達成する観点からの効果的な利活用を実現するため、基本的な考え方に留意した上で、以下の点についても考慮する必要がある。
① 安全性を考慮した適正利用
教育委員会の方針に基づき、児童生徒に利活用させるべきである。1人1台端末を用いて児童生徒が生成 AI を利活用する場合、年齢制限をはじめとする利用するサービスの約款などの提供条件から、利活用に当たってのリスクが許容できることを校長及び担当教師が確認し、その約款・条件を遵守させること、約款・条件に則り必要に応じて事前に保護者の理解を十分に得た上で、教師の適切な指導監督の下で児童生徒に利活用させることが必要である。
なお、ブラウザや学習支援ソフトウェア、普段利用する検索エンジン等に組み込まれた生成AIサービス等についても以上の考え方は同様であり、教師の意図しない形で生成AIサービスを児童生徒が利活用しないように指導する必要がある。
② 情報セキュリティの確保
教育委員会が示す教育情報セキュリティポリシーや実施手順、及びそれに基づく教育情報セキュリティ管理者の指示等を遵守する必要がある。
入力した情報を学習させないという設定(オプトアウト)が可能な生成 AI サービスについては、機械学習を許容しない設定を講じた上で生成 AI を利活用することや、プロンプトからは学習を行わない生成 AI サービスを選択することを推奨することなどが考えられる。
③ 個人情報やプライバシー、著作権の保護
学校現場において児童生徒が生成 AI を利活用する場合、プロンプトに氏名や写真等の個人情報を入力させないよう留意する。
著作権については、著作権法第35条の適用を考える場合、教師・児童生徒が授業において使用・作成したものが、既存の著作物と同一又は類似のものであった場合でも、授業の過程における利用であれば、同条により著作権者の許諾なく利用することが可能である。ただし、それを学校の HP にアップロードする、外部のコンテストに作品として提出するなど、授業目的の範囲を超えて利用する場合は、同条が適用されず、他の権利制限規定の適用がない場合は著作権侵害となる可能性がある。生成 AIを利活用する場合もこれらの考え方は同様となり、同条の適用について確認する必要がある。
④ 公平性の確保
教材として生成 AI を利活用する際は、その出力に偏りがないかなど、教育目的に照らして適切か否かという観点から教師が随時判断することが必要である。
このため、教師は児童生徒にバイアスの存在を理解させた上で、生成 AI がそのようなバイアスを含む出力を行う可能性があることを認識させ、生成 AI の出力を常に慎重に判断し、正確性・事実関係の確認を行うよう指導することが重要である。
⑤ 透明性の確保、関係者への説明責任
教師は、自身が十分にハルシネーションやバイアス等の生成 AI の特徴を理解した上で、児童生徒がそのような生成 AI の特徴に留意して利活用できているかを確認する必要がある。
また、学習課題の一部として生成 AI の出力を引用する場合には、生成 AI を用いたことを明記するなど、出典・引用として記載する等の対応が必要と考えられる。例えば、利用した生成AIサービスの名称、入力したプロンプト、生成 AI を用いた日付を明示するなど、文献やインターネットから引用する場合と同様の引用ルールを設定することが考えられる。
保護者に対しても、生成 AI の利活用目的やその態様等の情報を提供することが重要である。また、児童生徒が学校外で生成AIを利活用する可能性も踏まえ、生成AIを不適切に利活用されないように周知し、理解を得ることが必要である。
(利活用が考えられる例)
• 情報モラル教育の一環として、生成 AI が生成する誤りを含む出力を教材に、その性質や限界に気付く
• 生成 AI をめぐる社会的論議について児童生徒が主体的に考え、議論する過程で、その素材として活用する
• グループの考えをまとめる、アイディアを出す活動の途中段階で、一定の議論やまとめをした上で、足りない視点を見つ
け議論を深める目的で活用する
• 英会話の相手として活用したり、より自然な英語表現への改善や一人一人の興味関心に応じた単語リストや例文リ
ストの作成に活用したりする
• 外国人児童生徒等の日本語学習や学習場面での補助のために活用する
• 生成 AI の利活用方法を学ぶ目的で、自ら作った文章を生成 AI に修正させたものを「たたき台」として、自分なりに
何度も推敲し、より良い文章として修正した過程・結果をワープロソフトの校閲機能を使って提出する
• プログラミングの授業において、児童生徒のアイディアを実現するためのプログラムの制作に活用する
• 生成 AI を利活用した問題発見・課題解決能力を積極的に評価する観点からパフォーマンステストを行う
• 教科書等の内容を児童生徒それぞれの進度に合わせて理解するために、解説やイメージを出力し、より内容に対す
る深い理解を生み出す助けとする
(不適切と考えられる例)
• 生成AI体の性質やメリット・デメリットに関する学習を分にっていないなど、情報モラルを含む情報活能が
分育成されていない段階で、由に使用する
• 各種コンクールの作品やレポート・論等について、成 AI による成物をほぼそのままの成果物として応
募・提出する(コンクールへの応募を推奨する場合は応募要項等を踏まえた十分な指導が必要)
• 詩や俳句の創作、楽・美術等の表現・鑑賞など、感性や独創性を発揮させたい場、初発の感想を求める場
等で安易に使わせる
• テーマに基づき調べる場などで、教科書等の質の担保された教材をいる前に安易に利用する
• 教師が正確な知識に基づきコメント・評価すべき場で、教師の代わりに成 AI の出力のみに頼る
• 定期考査やテスト等で使わせる(学習の進捗や成果を把握・評価するという目的に合致しない。CBT で行う場
合も、フィルタリング等により、生成 AI が使用し得る状態とならないよう十分注意すべき)
• 児童徒の学習評価を、教師が判断せずに生成 AI からの出をもって行う
• 教師が専性を発揮し、間的な触れ合いの中で行うべき教育指導を実施せずに、成 AI のみに相談させる
文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」原版
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