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2026年8月10日

日本防犯カメラセンター、「こども性暴力防止法」の防犯カメラ設置を解説する特設ページ公開

AIカメラソリューションを提供する日本防犯カメラセンター(トリニティー)は7日、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」について、対象となる事業者や、安全確保措置としての防犯カメラ設置をわかりやすく解説する特設ページを公開した。

こども性暴力防止法の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。

2024年6月に成立・公布され、2026年(令和8年)12月25日から施行される。

教育や保育などが提供される場で、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的としている。

背景には、学校・保育所・学習塾などで、信頼される立場の大人による性暴力事案が繰り返し報道されてきたことがある。

「起きてから対応する」のではなく「起こさせない仕組みをつくる」ことが、この法律の考え方。

こども性暴力防止法の対象になる事業者
こども性暴力防止法の対象は、大きく「義務対象」と「認定制(任意)」の2つに分かれる。

学校設置者等(義務対象)
学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校 等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設 など)など。法律に基づく認可などを受けている施設は、公立・私立を問わず自動的に義務対象となる。

民間教育保育等事業者(認定制/任意)
専修学校(一般課程)・各種学校、民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ 等)、認可外保育事業、放課後児童クラブなど。国(こども家庭庁)の認定を受けることで制度の対象になり、認定を受けるかどうかは任意。

対象となる「従事者」は?
施設が対象でも、すべての職員が犯罪事実確認の対象になるわけではない。
対象になるのは「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす従事者。

教員・保育士などは一律で対象。
事務職員・送迎バス運転手・調理員・医師などは、こどもと1対1になる場面があるかなど、ケースによって分かれる。

職種ごとの判定例は、特設ページで詳しく解説している。

安全確保措置の一つ「施設環境の整備」
施行までに求められる「安全確保措置」の一つに、施設・事業所の環境整備がある。
ガイドラインは、性暴力を未然に防ぐため、他のこどもや職員の目が届きにくい環境(死角)を可能な限り減らすことを重視しており、その具体策の一つとして防犯カメラ等の活用を挙げている。

こども・職員の双方を守る防犯カメラ
ガイドラインは、防犯カメラ等について「抑止力になる」「異常の早期検知が容易」「疑いが生じた際の事実確認で、こども・従事者の双方を守る」「被害を申告しやすくする」の4点で有効としている。

一方で、こどもの居室・トイレ・更衣室などプライバシーへの配慮が必要な場所もある。
特設ページでは、設置に適した場所や運用時の注意点も詳しく解説している。

初期費用0円・月額制の防犯カメラレンタルで導入をサポート
施行に向けて安全確保措置の検討が進む一方、導入コストが課題となる施設も少なくない。

日本防犯カメラセンターでは、機器・設置工事・保守をまとめた初期費用0円・月額制のレンタルプランを用意している。

保証は月額費用に含まれており、利用期間中は故障や消耗品の交換にも無償で対応する。

防犯カメラのレンタルプランの詳細

施行までに準備すべきことをチェック
義務対象の事業者が施行日(2026年12月25日)までに準備すべきことは、こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド(Ver.1.0)」で大きく4つに整理されている。

①制度についての従事者等への周知
②犯罪事実確認・防止措置に関する準備
③安全確保措置のための体制整備
④情報管理措置

いずれも一定の時間がかかるため、早めの着手が推奨されている。

特設ページでは、それぞれの進め方を詳しく解説している。自施設の準備状況の確認に、活用してほしいという。

「こども性暴力防止法」について解説する特設ページ

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